「遺言」とは、愛する者、または家族のために、遺産をどんな形で承継させるのかなどを書いた法律上の文書です。
遺言を残すことで、遺産の配分方法や、処分方法を定め、法律で決められている相続分を、自分の意志で変更し、遺留分に関する規定に配慮しながら、自分の希望どおりに、財産の引継ぎをさせることができます。
また、遺族がどのように生きるべきかなどの訓戒を述べたり、葬儀の指図、祭祀の承継者を定めておくこともできます。
遺言とは、このような様々なことがらにつき、自己の最終意思を表明しておく文書です。
財産の多い少ないにかかわらず、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
財産が少ないから、子供たちは仲が良い・欲がないからという場合でも、実際に相続が発生した際に、思わぬ相続争いが発生したケースを何度も見聞きしました。
「この不動産は長男、この不動産は長女、預金は相続人均等に・・」など具体的な内容にしておくとより良いです。
他の相続人と比べて少ない相続人も、故人の遺志だと分かれば納得することが多いです。
また、生前には、どのような内容の遺言であるかをお子様たちに伝えなくても大丈夫です。
親族円満に相続手続きができるように、遺言書作成を是非ご検討ください。
遺言には、大きく分けて『普通方式』と『特別方式』という二つの形式があります。
特別方式の遺言は、遺言者が危篤状態であったり、船舶で航行中といったごく限られた状態である場合のものであり通常に使用する方式ではありません。
遺言者が遺言書の全文と、日付と、名前を自分で書き、印鑑を押印した遺言書。
・長所
費用がかからない。
・短所
他人に破棄・変造されるおそれがある。また、紛失のおそれもある。
遺言者死亡後に家庭裁判所へ「検認の申立て」が必要になる。
文字が書けないと遺言できない。
まちがえて書いたときの、訂正方法がとても複雑。
令和2年7月から自筆証書遺言を法務局において保管する遺言書保管制度が創設されました。
この制度による場合は、検認手続きが不要です。
遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、これを公証人が公正証書として作成した遺言書。
・長所
原本が公証人役場に保管されているため、紛失・変造のおそれがなく、相続人による隠匿・破棄のおそれもない。
家庭裁判所の検認が必要ないため、遺言者死亡後即座に遺言を執行できる。
文字が書けなくても遺言を残すことが可能である。また、口がきけない方や耳が聞こえない方でも、公正証書遺言はできる。
・短所
費用がかかる。
証人が2人必要である。
遺言書の本文は自分で書かなくともよいが、署名捺印は自ら行い、その証書を封じて封印し、これを公証人に提出し、公証人がその存在を証明した遺言書。
※この方式はとても面倒なため、ほとんど利用されていない。