不動産の売買は、大きな買い物で慎重になるため、一般的には仲介業者を介して行われます。
例外的に、気心の知れた友人間や親族間での売買の場合は、仲介業者を介さないで売買を行うこともあります。
その場合、いくつかの注意点があります。
友人間の場合は、土地に関しては、売買の対象がどこからどこまでなのか、公図や境界標などで確認します。
境界標がなかったり、厳密に調査したい場合は、測量し、隣地所有者の立ち会いのもと境界を確定させたりします。
建物に関しては、内覧や売主への聞取りで現状を把握する必要があります。
また、個人売買は、手持ち資金で買う場合はいいのですが、融資を受けてとなると、金融機関によっては難しいこともあります。
以上の問題をクリアできれば、あとは売買代金を決済して法務局に名義を変える登記申請をし、鍵や書類等を引渡すことになります。